住宅の固定資産税・都市計画税
課税庁である市区町村が税額を計算し、納税義務者に納税額を通知し、納税者はそれに基づき税額を納付します。そして、4月から6月にかけて各市区町村から1月1日時点での固定資産の所有者に対して納税通知書が発送されます。
3月1日に住宅を売買した場合には、3月1日に買主に対して所有権は移転されますが、その年の1月1日時点での所有者は売主ですので、固定資産税等の納税通知書は売主に対して発送され、売主が固定資産税等を支払う義務を負います。
目次
固定資産税の計算
基本的に、標準税率は1.4%と定められています。
※ 課税標準は固定資産税課税台帳登録価格(固定資産税評価額)のことです。
土地の固定資産税
宅地の場合小規模住宅用地と一般住宅用地について軽減措置があります。
小規模住宅用地は住宅1戸あたりにおける200㎡以下の部分のことです。固定資産税の場合、小規模住宅用地にかかる固定資産税額が6分の1に軽減されます。
一般用住宅地とは住宅1戸に対する200㎡を超える部分に対する軽減措置です。
ただし上限もあるので注意が必要ですが、ほとんどの場合が一般住宅地内の規模に収まるかと思います。一般用住宅地における固定資産税の負担は3分の1に軽減されます。
住宅用地の具体例
180㎡で、前年の固定資産税の評価額が150万円、本年の評価額が800万円の場合
まずは、課税標準額を算出することが必要です。
150万円+(800万円×6分の1×5%)=1,566千円(100円未満切捨て)
計算により1,566千円の課税標準額が算出されました。
それでは固定資産税額を見てみましょう。
1,566千円×1.4%=21,924円
よって、21,924円が一般的な計算での固定資産税額になります。
建物の固定資産税
新築の一般住宅や長期優良住宅に関しては、120㎡までの床面積に対する税額の2分の1相当額の固定資産税が減額されます。
<原則>
新たに固定資産税が課税される年度から3年度分(3階建て以上の耐火・準耐火建築物は5年度分)
<認定長期優良住宅(平成30年3月31日までに新築されたものに限る)>
新たに固定資産税が課税される年度から5年度分
(3階建て以上の耐火・準耐火建築物は7年度分)
新築の一般住宅の具体例
床面積200㎡の新築の一般住宅(固定資産税評価額5000万円)の場合には、固定資産税の税額はいくらになるか?
<原則>
5000万円×1.4%=70万円
{70万円×(120㎡/200㎡)}×1/2=21万円(減税額)
したがって、
70万円-21万円=49万円
都市計画税の計算
都市計画税の制限税率(上限)は0.3%です。
※固定資産税において従前は2.1%が制限税率とされていましたが、2004年度の税制改正によりこの制限が廃止されました。
土地の都市計画税
土地のなかでも住宅用地に関しては都市計画税の課税標準の軽減が固定資産税と同じような考え方であります。
<小規模住宅用地 住戸1戸あたり200㎡以下の部分>
固定資産税評価額×1/3
<一般住宅用地 住戸1戸あたり200㎡以下の部分>
固定資産税評価額×2/3
※家屋の床面積の10倍までの土地に限られます。
不動産の売買の精算
不動産の売買を行った場合は、売主と買主で固定資産税と都市計画税の税額を365日で日割計算することで精算が行われます。
不動産売買が行う・行わないにしろ、1月1日時点の所有者に関して課税されるので、売主と買主で固定資産税等を均等に負担します。