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不動産取得税はどう計算するか?

不動産取得税

売買・贈与で不動産を取得したとき、また新築・増築したときに都道府県が課税する地方税です。

不動産取得税の納税方法については、取得後6ヶ月~1年半くらいの間に各都道府県から届く「納税通知書」を使用して金融機関で納付します。なお、納期は各都道府県により異なります。

 

不動産所得税の計算式

取得した不動産の価格(課税標準額)×税率=税額

 

不動産の価格とは、不動産の実際の購入価格や建築工事費ではなく、総務大臣が定めた固定資産評価基準によって評価し決定された価格(評価額)で、原則として固定資産課税台帳に登録されている価格をいいます。

 ただし、平成30年3月31日までに宅地等(宅地及び宅地評価された土地)を取得した場合は、取得した不動産の価格×1/2を課税標準額とします。

 

不動産取得税の税率は次のとおりとなります。

住宅・住宅用地 3%(平成30年3月31日までに取得)

商業地等の土地 3%(平成30年3月31日までに取得)

店舗・事務所等 4%

 

不動産取得税がかからない非課税となるケース

下記に当てはまる場合は非課税となります。

 

1:公共的な目的に供される不動産の取得

2:相続による取得

3:法人の合併や分割

4:2年以内の債権消滅による譲渡担保財産の設定者への移転

 

 

次の場合にも、不動産取得税は課されませんので覚えておきましょう。

 

・取得した土地の価格が10万円未満の場合

・売買や贈与等により取得した家屋の価格が12万円未満の場合

・建築した家屋の価格が23万円未満の場合

 

また、取得した不動産の要件によっては不動産取得税の課税標準について、一定額を控除することができるケース(特例)もございますので、ご気軽にご相談ください。

 

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