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不動産売買契約の印紙税

印紙税は、不動産の売買契約書、建物の建築請負契約書、借入のための金銭消費貸借契約書、領収書などの課税文書を作成した場合に課税される国税です。作成した文書に所定の収入印紙を貼付し、消印を行い納税します。また、同一の課税文書を複数作成した場合には、1通ごとに収入印紙を貼付しなければなりません。

 

軽減措置の内容

 軽減措置の対象となる契約書は、不動産の譲渡に関する契約書のうち、記載金額が10万円を超えるもので、平成26年4月1日から平成30年3月31日までの間に作成されるものになります。なお、これらの契約書に該当するものであれば、土地・建物の売買の当初に作成される契約書のほか、売買金額の変更等の際に作成される変更契約書や補充契約書等についても軽減措置の対象となります。

 

契約書印紙税額一覧表

記載金額

不動産売買契約書

工事請負契約書

金銭消費貸借契約書

1万円未満のもの

非課税

非課税

非課税

10万円以下のもの

200円

200円

200円

50万円以下のもの

200円

200円

400円

100万円以下のもの

500円

200円

1,000円

500万円以下のもの

1,000円

※200〜1,000円

2,000円

1,000万円以下のもの

5,000円

5,000円

10,000円

5,000万円以下のもの

10,000円

10,000円

20,000円

1億円以下のもの

30,000円

30,000円

60,000円

5億円以下のもの

60,000円

60,000円

100,000円

10億円以下のもの

160,000円

160,000円

200,000円

50億円以下のもの

320,000円

320,000円

400,000円

50億円を超えるもの

480,000円

480,000円

600,000円

記載金額のないもの

200円

200円

200円

 

領収書印紙税額一覧表

記載金額

印紙税額

5万円未満

非課税

100万円以下

200円

200万円以下

400円

300万円以下

600円

500万円以下

1,000円

1,000万円以下

2,000円

2,000万円以下

4,000円

3,000万円以下

6,000円

5,000万円以下

10,000円

1億円以下

20,000円

2億円以下

40,000円

3億円以下

60,000円

5億円以下

100,000円

10億円以下

150,000円

10億円超

200,000円

記載金額のないもの

200円

 

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