高額不動産の不動産登記費用
高額不動産とは不動産売買価格が1億円以上になるものです。
高額不動産の登記申請は一般居住用不動産と違う?
1億円以上の不動産売買価格は司法書士報酬とは別に報酬を頂くことがありますが、単純に司法書士の責任が重くなるためです。
不動産売買の登記は不動産の登記名義を売主から買主に移転することだけではありません。
不動産売買で万が一買主に移転ができない場合は司法書士が責任を負うことになります。
1億円以上の高額不動産の場合はそのリスクも大きくなります。
したがって、不動産売買のリスクを考えると、司法書士報酬も上げることになります。
目次
高額不動産の登録免許税
中古マンション、土地、新築・中古戸建てなどがありますが、登録免許税の税率は、一般住宅用不動産と高額不動産では差がありません。これは固定資産税とは異なり、一度の登録で高額な請求を求められるケースもあります。
しかし、一般的に登録免許税の算定で必要になる住宅ローンの価格(債権額)や固定資産税評価額は、一般住宅用不動産と比較して高額になりますので、総額の登録免許税額は高くなります。
高額不動産の登録免許税の例
固定遺産税評価額2億円の土地を2億円の住宅ローンを組んで購入した事例を用いて説明します。
2億円×1.5%=300万円(土地の所有権移転の登録免許税額)
2億円×0.4%=80万円(抵当権設定の登録免許税額)
登録免許税の合計金額 380万円
高額不動産の司法書士報酬
不動産売買代金×0.1%(消費税別)
上記報酬のご利用条件
1 売買代金が1億円以上
2 不動産業者がお取引に関与している
3 東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県内にて立会い取引(物件所在地は全国どこでも可)
上記報酬に含まれるサービスの内容
□所有権移転・保存登記申請 ※
□(根)抵当権設定登記申請 ※
□その他買主様に必要となる一切の登記申請
□決済立会い
□登記申請に必要な書類作成・収集代行
□購入物件・権利関係の調査
□受領証の作成・取得・送付
□登記完了後の登記事項証明書の取得
□新しい権利証(登記識別情報通知書)のお引渡し(書留郵便にて送付) 等
※ 所有権移転登記申請や抵当権設定登記申請が2件以上必要でも報酬は変わりません。
高額不動産の司法書士報酬例
事例:1億5000万円の中古マンションを購入して、買主様について所有権移転登記及び抵当権設定登記の申請及び残金決済の立会いを行った場合。
1億5000万円(不動産売買代金)×0.1%=15万円(税別)
高額不動産購入の登記サービスの流れ
STEP1(お客様)お電話・メールにて当事務所へ登記のご依頼
STEP2(当オフィス)必要書類のご連絡と手続きの流れをご説明
STEP3(お客様)不動産会社様に当オフィスにて登記をご依頼いただくことを連絡
STEP4(お客様)申請に必要な書類のご送付
STEP5(当オフィス)正式なお見積もりをお客様と不動産会社様にてご連絡
―――――――――――ここまでは無料―――――――――――
STEP6(当オフィス)ご自宅の登記申請に必要な書類の作成・収集
STEP7(当オフィス)決済の立会い
STEP8(当オフィス)登記完了後、権利書のご送付