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個人間売買の所有権移転登記費用

多くの不動産売買取引においては、仲介業者あるいは売主として不動産業者が関与します。

まったくの第三者から不動産を購入する場合は、間に仲介業者さんに入ってもらった方が双方とも安心できます。

親族間の売買であったり、隣地の方から購入する場合など、当初より知っている方同士の売買だとトラブルになる可能性が低いため仲介手数料を支払うのがもったいないということもあります。

個人間の不動産売買取引においては、不動産業者を介さずに売主・買主が決まるケースがあります。

 

業者が関与しなければならない不動産売買

不動産売買の買主・売主が決まっていれば、本来は仲介業者としての不動産業者は必要ありません。

しかし、買主が融資や住宅ローンを受けたいという場合には、銀行や金融機関の取り扱いとして必ず不動産業者の仲介業者を利用するしかありません。

 

不動産業者が取引に関与しない場合のリスク

不動産業者が間に入ったり、当事者にならない場合には不動産の調査がほとんどされなかったり、売買契約書の作成も行われない恐れがあります。

個人間の不動産売買へのニーズがあるにもかかわらず、トラブルが起こった際、全て売主と買主同士で解決していかないといけません。

しかし、調査もしなければ契約書も作成されないと、長期の紛争になりかねません。したがって、きちんとした調査や売買契約書の作成をすることをお勧めします。

 

東京不動産登記サポートオフィスの調査内容

1 取引意思の確認

2 登記所での調査

主な取得書類としては、登記事項証明書・公図・地積測量図・建物図面です。

3 現地調査

近隣の状況について細かく調べたりします。

4 公法上の規制の調査

都市計画図や道路台帳等で建築できる建物の規制を調べたりします。

 

不動産売買契約書の作成業務

不動産売買契約を締結する上で、後日のトラブル防止のためにも売買契約書の作成をすることをお勧めしております。

 

1 売買代金及びその目的物である不動産の表示

売買代金に関しては当事者で決めていただくことになります。ただし、あまりに安い金額に設定してしまうと、後日に贈与税の課税の対象になってしまうこともあり注意が必要です。

 

2 手付に関する規定

手付は解約手付が原則となり、多くの不動産売買取引で定められておりますが、お客様の希望や売買の状況に応じて契約書にも定めます。

 

3 所有権の移転時期

不動産の売買契約は締結時に法律上では所有権が移転ということになります。

しかし、多くの不動産売買取引では、所有権移転の条件として不動産の売買代金の支払いを特約として定めています。売買代金の不払いのリスクもありますので、所有権の移転時期の特約を契約書に記載すべきです。

 

4 公租公課の負担

公租・公課とは、固定資産税、都市計画税等の土地建物に課せられる税金です。

固定資産税・都市計画税は、市区町村が1月1日の固定資産台帳に記載された所有者に課税され、4月から5月にかけてその所有者宛に納付書が各市区町村から郵送されます。

不動産売買取引は、買主が所有権移転日以降のその年の固定資産税等を負担する特約を設け、不動産売買代金と一緒に、売主に対して固定資産税等の精算金を支払います。

 

5 瑕疵担保責任

売買などの有償契約において、瑕疵 (欠陥) があった場合、売主などの引渡し義務者が、買主などの権利者に対して負わなければならない担保責任のことです。

建物がとても古い場合や、リフォームを予定しているケースなどでは、売主に瑕疵担保責任を免除する旨の特約を設けることも希望があれば可能です。

 

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