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外国人の不動産購入の登記

近年、外国人が日本の不動産を購入される機会が増えてきました。

都内のワンルーム区分マンションなどが多いようですが、関西圏でも大阪のマンションや、京都の京町家物件を購入されるケースが増加傾向にあります。

 

外国人が日本の不動産を購入した場合にも、当然不動産登記の手続きが必要になります。

登記手続きとしては、「日本に住んでいる外国人の場合」と「海外に住んでいる外国人の場合」で手続きが変わってきます。

 

日本に住んでいる外国人の場合

実際に日本に住んでいて住民票が日本にある場合には、登記の手続きに関しては変わりません。しかし、日本語が話せないなど問題がある場合には、通訳ができる方と一緒に手続きを進めることになります。

 

日本に住んでいる場合の司法書士報酬

上記のとおり登記手続きに関しては変わりません。

 

ローンの設定登記なしの場合 4万円(税別)

ローンの設定登記ありの場合 8万円(税別)

※売買代金1億円未満

※オンライン登記で全国の不動産登記に対応

 

※こちらHP限定価格となります。料金表はこちら>>

詳しいお見積もりに関しては 045-873-0078 までご連絡くださいませ。

 

上記報酬に含まれるサービスの内容

所有権移転・保存登記申請 

(根)抵当権設定登記申請 

その他買主様に必要となる一切の登記申請

決済立会い

登記申請に必要な書類作成・収集代行

購入物件・権利関係の調査

受領証の作成・取得・送付

登記完了後の登記事項証明書の取得

新しい権利証(登記識別情報通知書)のお引渡し(書留郵便にて送付) 等

※  所有権移転登記申請や抵当権設定登記申請が2件以上必要でも報酬は変わりません。

 

海外に住む外国人の場合

外国人土地法に制限規定がありますが、現在では外国人の不動産取得には制限がないものとなっています。

海外に住んでいる外国人の方が日本の不動産を購入される場合は、手続きが少し変わります。

また、住んでいる国によっても準備していただく書類も変わります。

なお、海外に住んでいる外国人であっても、司法書士には意思・本人確認の義務がございますので、原則として司法書士が直接お会いすることが条件となっています。

 

海外に住んでいる場合の司法書士報酬

海外に住んでいる外国人の場合には、ほとんどの国で宣誓供述書を作成して登記を行うことになります。

宣誓供述書とは、その国の公証人が作成する書類であり、当事務所が文章を作成し、外国語に翻訳してから現地の公証人に正式な宣誓供述書を作成してもらいます。

なお、海外に住んでいる場合の司法書士報酬は、日本に住んでいる場合の報酬以外に次の報酬がかかります。

 

宣誓供述書の作成サポート料金 5万円(税別)

※ その他翻訳料金が別途かかる場合があります。

 

海外に住んでいる外国人の場合の主な必要書類

1宣誓供述書など

2印鑑(認印でOK)

3パスポート等の公的な身分証明書

 

外国人の不動産購入登記のサービスの流れ

STEP1(お客様)お電話・メールにて当事務所へ登記のご依頼

STEP2(当オフィス)必要書類のご連絡と手続きの流れをご説明

STEP3(お客様)不動産会社様に当オフィスにて登記をご依頼いただくことを連絡

STEP4(お客様)申請に必要な書類のご送付

STEP5(当オフィス)正式なお見積もりをお客様と不動産会社様にてご連絡

―――――――――――ここまでは無料―――――――――――

STEP6(当オフィス)ご自宅の登記申請に必要な書類の作成・収集

STEP7(当オフィス)決済の立会い

STEP8(当オフィス)登記完了後、権利書のご送付

 

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