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所有権移転登記の費用

中古住宅、中古マンションや土地等の不動産を購入した場合には、所有権移転登記が必要になります。

当事務所では、所有権移転登記の費用のうち、司法書士報酬部分について、分かりやすい固定報酬にて案内しております。

 

東京都内、神奈川県での不動産立会い取引の場合(不動産所在地は全国どこでも可)

 

ローンの設定登記なしの場合 4万円(税別)

ローンの設定登記ありの場合 8万円(税別)

※売買代金1億円未満

※オンライン登記で全国の不動産登記に対応

 

※こちらHP限定価格となります。料金表はこちら>>

詳しいお見積もりに関しては 045-873-0078 までご連絡くださいませ。

 

 

所有権移転登記の主な必要書類

登記原因証明情報

登記原因とは、「登記の原因となる事実又は法律行為」(不動産登記法第5条2項)です。

不動産の登記というのは、何の原因もなく自由にできるわけではなく、必ず原因があって行うものになります。また、不動産登記は書面主義と言って、登記官は提出された書面のみから審査を行います。こうしたことから、登記申請の際には、登記原因が何なのかが登記官にわかるよう、申請書に登記原因を証する書面を添付する必要があるのです。

 

印鑑証明書

売主様に関して所有権移転登記の申請に必要になります。発行から3か月以内のものをご準備下さいませ。

 

住所証明書

買主様の住民票が所有権移転登記に必要となります。買主様が法人の場合には、登記事項証明書となります。

 

住宅用家屋証明書

一定の要件を満たした不動産を購入する場合、所有権移転登記の登録免許税の軽減を受けられる住宅用家屋証明書が必要です。こちらの書面は、司法書士にて取得致します。住宅用家屋証明書の有無によって、所有権移転登記の費用は大きく変わるため重要な書類です。

 

代理権限証書

所有権移転登記の委任状等です。

 

価格証明書

固定資産税評価証明書のことです。不動産業者が仲介にて関与されている場合には、不動産業者にて取得されることが多いです。

 

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