農地の売買には許可・届出が必要!
農地や採草放牧地(以下、「農地等」とする。)の売買には、農業委員会等の許可や届出が必要になります。
具体的に許可や届け出が必要になる代表的なパターンは以下の4つです。
1 権利移動(農地法第3条)
農地の所有権移動や貸借権を設定する場合には農地法第3条の許可が必要です。
例えば、農地を農地のまま売買によって所有権を移転するような場合です。
また、相続で農地を取得された方も届出が義務付けられました。
ただし、次のような場合には不要です。
① 国・都道府県が権利を取得する場合
② 土地収用法により農地等を収用される場合
③ 相続や遺産分割により権利を取得する場合等
2 農地の転用(農地法第4条)
農地の転用とは、農地を住宅や工場、道路、山林、資材置場、駐車場等の用地にすることです。農地の所有者自らが転用を行う場合は農地法第4条の許可が必要になります。
なお、市街化調整区域内の農地等に関しては、農業委員会への届出のみで足り、許可は不要になります。
また、国・都道府県が農地を農地以外に転用する場合には、都道府県知事(農林水産大臣)の許可は不要となります。
3 転用目的での権利移動(農地法第5条)
農地等を農地等に転用してこれらの土地等の所有権を移転または使用収益を目的とする権利の設定・移転をする場合には、当事者双方が都道府県知事(農林水産大臣)の許可を受けなければならなりません。
例えば、農地を宅地に転用して売買によって所有権を移転するような場合には、都道府県知事(農林水産大臣)の許可が必要となります。
なお、市街化調整区域内の農地等に関しては、農業委員会への届出のみで足り、許可は不要になります。
また、国・都道府県が農地を農地以外に転用して取得する場合には、都道府県知事(農林水産大臣)の許可は不要となります。
4農地改良工事(高さを変えたり、畦畔除去を行う場合)
農地転用を目的としない農地の形質を変更する工事等を行う場合には、事前に届出が必要となります。
例えば、水はけが悪いため盛土したい、水田を畑に転換して利用したいなどといった場合です。