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不動産売買契約書の注意点

不動産売買契約書は、不動産業者に仲介を依頼されている場合には、不動産業者が契約書の内容を作成します。

 

不動産売買に慣れていない一般の個人の方では、契約書の内容に関して正確に理解することはなかなか難しいかと思います。

 

不動産購入登記サポートセンターでは、一般のお客様が不動産売買契約を締結する前に、あるいは締結後に最低限ご確認・ご注意してもらいたい点をご案内したいと思います。

 

不動産売買契約書の具体的な注意点

不動産売買契約書に必ず記載されている次の点に関しては、契約書において非常に重要な部分となりますので、きちんと確認・注意して不動産売買契約を締結しましょう。

 

売買代金の金額

不動産売買代金は、当然最重要確認事項です。

売買代金が合意されている金額と違えば、売買契約は本来成立しません。

しかし、一度契約書として書面を交わすと、変更や修正も手間がかかりますので、契約書に署名・捺印する際には、十分注意しましょう。

 

なお、売買代金の支払い時期も不動産の買換えを検討している場合には注意しましょう。

 

手付解除はいつまでか?

不動産業者が関与している不動産売買契約においては、売買契約時(申込時)に手付けを支払うことが一般的です。

手付金は解約手付となることが不動産売買では原則となりますので、手付金の放棄あるいは手付金の2倍支払いで売買契約を解除できる時期がいつまでなのかきちんと確認しましょう。

 

「手付金」が、「解約手付」、すなわち、当事者が契約の履行に着手するまでの間は解除権を留保し、買主は、手付を放棄し(手付損)、売主は手付金額の倍額を買主に返還すれば(手付倍返し)、解除できる、という趣旨で交付されたかどうか、不動産売買契約書において、どのように記載されているか、注意をもってみる必要があります。

 

担保権付物件は売買代金で抹消可能か?

購入不動産に、抵当権・根抵当権・賃借権等の登記がついている場合があります。

買主が登記の名義を移す際には、これらの登記が残っていると、思わぬ不利益を受けることがあります。

また、司法書士に不動産売買の登記を全てお願いしているなら司法書士が登記の抹消の段取りをとるので安心ですが、買主ご自身で登記の手続きを進める場合には抹消登記の申請を忘れることがないようにしましょう。

 

売買契約の特約はあるか?

売買契約書においては多くの種類の特約が設けられていることがあります。

特約は契約書の雛形には載っていない文言ですので、特約の内容については全てきちんと確認しましょう。

 

また、司法書士の費用は抹消登記等の売主負担部分を除いて買主が負担しますので、売主が指定する司法書士が不当に高い司法書士報酬を設定することがありますので、「売主指定の司法書士が登記手続きを行う」との文言は注意が必要です。

売主指定の司法書士が登記する旨の文言が特約にあった場合には、必ずその理由や司法書士報酬が具体的な金額を確認しましょう。

 

物件引渡し前の毀損・滅失はどうなるか?

売買契約後、物件の引渡し前に天災等の不可抗力により物件が毀損・滅失した場合に、不動産売買の責任はどうなるか、念のため確認して下さい。

 

瑕疵担保責任の内容

物件に瑕疵があった場合の責任の期間等が定められます。古い建物や売買当事者が不動産業者の場合には、特約で瑕疵担保責任が変更されたりしますので、確認しておきましょう。

 

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