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住宅用家屋証明書を取得しよう!

住宅用家屋証明書とは、自分が居住用に取得(あるいは、新築)した家屋(マンションでも戸建てでも可)について、登録免許税の軽減措置を受けるために使用する書類のことです。

住宅を購入した・新築した場合には、住宅用家屋証明書を使用しないと登録免許税の軽減措置が受けられないため、不動産登記費用がかなり高額になることがあります。

 

住宅用家屋証明書で登録免許税を軽減!

住宅用家屋証明書を使用すると、登録免許税がどのくらい変わってくるかについて説明します。

登記の種類

住宅用家屋証明の使用の有無

税率

所有権保存登記

住宅用家屋証明書なし

固定資産税評価額×0.4%

住宅用家屋証明書あり

固定資産税評価額×0.15%

所有権移転登記

住宅用家屋証明書なし

固定資産税評価額×2%

住宅用家屋証明書あり

固定資産税評価額×0.3%

抵当権設定登記

住宅用家屋証明書なし

債権額×0.4%

住宅用家屋証明書あり

債権額×0.1%

 

具体例

固定資産税評価額が1000万円の中古の建物を購入した場合、住宅用家屋証明書を使用しない場合、使用する場合はそれぞれ登録免許税がいくらになるでしょうか。

 

住宅用家屋証明書を使用しない場合 1000万円×0.2=20万円

住宅用家屋証明書を使用する場合  1000万円×0.03=3万円

 

住宅用家屋証明書を使用するかどうかで、登録免許税が17万円も変わってしまいます。

知っているのと知らないとでは大きな違いにもなります。

 

〇住宅用家屋証明書を取得できる物件なら必ず住宅用家屋証明書を取得しましょう!

 

認定長期優良住宅・認定低炭素住宅ならさらに軽減!

低炭素住宅は二酸化炭素の排出を一定量抑制することを目指した建物です。(地球温暖化を抑制する目的があります)

長期優良住宅はおよそ100年以上の長期間にわたって快適に住み続けることができる家づくりを目指しています。

認定長期優良住宅・認定低炭素住宅を居住用に取得(あるいは、新築)した場合には、さらに登録免許税の軽減措置を受けることができます。

ただし、現時点では平成28年3月31日までの特例となります。

登録免許税の軽減措置の内容は、以下のとおりです。

 

登記の種類

認定長期優良住宅

認定低炭素住宅

所有権保存登記

固定資産税評価額×0.1%

固定資産税評価額×0.1%

所有権移転登記

マンション

固定資産税評価額×0.1%

戸建て住宅

固定資産税評価額×0.2%

 

なお、認定長期優良住宅や認定低炭素住宅かどうかに関しては、購入された不動産業者やハウスメーカー、工務店等にご確認くださいませ。

 

住宅用家屋証明書を取得するためには?

個人が居住するための住宅を取得し、一定の要件を満たした場合、住宅用家屋証明書を取得することにより、所有権の保存登記、所有権の移転登記、抵当権設定登記の際にかかる登録免許税の軽減措置を受けることができます。

 

住宅用家屋証明書取得の条件

<共通条件>

1.個人が自己の居住の用に供する家屋であること。

2.家屋の床面積が50平方メートル以上であること。

3.店舗、事務所等併用住宅については、床面積の90%を越える部分が住宅であること。

4.「離れ」ではないこと。

5.区分所有建物(マンション等)については、建築基準法に定める耐火建築物または準耐火建築物であること。

6.新築又は取得後1年以内に登記を受ける家屋であること。

 

<中古住宅の条件>

上記1~6のほか

7.築後年数が耐火建築物(登記簿上の構造が石造、レンガ造、コンクリートブロック造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造のもの)は25年以内、耐火建築物以外は20年以内であること。または、現行の耐震基準を満たした家屋であること。

8.取得原因が売買または競落であること。

 

注文住宅・新築戸建ての条件

① 建築後、使用されたものでないこと

 

住宅用家屋証明書取得の必要書類

住宅用家屋証明書の取得に必要な書類は、市区町村によって若干変わります。

ここでは川崎市を例にしております。

 

<中古住宅の場合>

1 売買契約書又は譲渡証明書

 

2 建物の登記事項証明書

※ 市区町村によっては「照会番号」が記載された登記情報提供サービスから印刷するインターネット登記情報でも可能です。

 

3 住民票の写し

※ 住民票が新しい住所に移転されていない場合には次の書類も必要です。

・各市町村指定の申立書

・現在住んでいる家屋の処分方法に関する書類

 

4 取得の日より20年以上前(又は25年以上前)に建築された家屋については、耐震基準適合証明書、住宅性能評価書又は既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約に係る保険付保証明書のいずれかの書類

 

新築戸建て(分譲)の場合

1 売買契約書又は譲渡証明書

 

2 次の(1)から(4)のうちいずれかが必要になります。

(1) 建物の登記事項証明書

※ 市区町村によっては「照会番号」が記載された登記情報提供サービスから印刷するインターネット登記情報でも大丈夫です。

(2) 建物の登記完了証(書面申請)と表示登記受領証

(3) 建物の登記完了証(電子申請)

(4) 建物の登記簿謄本

 

3 住民票の写し

※ 住民票が新しい住所に移転されていない場合には以下の書類も必要です。

・各市町村指定の申立書

・現在住んでいる家屋の処分方法に関する書類

 

4 家屋未使用証明書

 

注文住宅の場合

①建物の登記事項証明書

※ 市区町村によっては「照会番号」が記載された登記情報提供サービスから印刷するインターネット登記情報でも可能です。

 

②建物の登記完了証(書面申請)と表示登記受領証

 

③建物の登記完了証(電子申請)

 

④建物の登記簿謄本

 

2 住民票の写し

※ 住民票が新しい住所に移転されていない場合には次の書類も必要です。

・各市町村指定の申立書

・現在住んでいる家屋の処分方法に関する書類

 

その他必要になる書類

<認定長期優良住宅>

①認定申請書の副本(長期優良住宅の普及に関する法律施行規則第1号様式)

※ 第1面から第4面まで(ただし、戸建ての場合には第3面は不要)

 

②認定通知書(同施行規則第2号様式)

 

③譲受人が未定のまま認定を受け、認定の後に決定し変更の認定を受けた場合には、変更認定申請書の副本(同施行規則第5号様式)及び変更認定通知書(同施行規則第4号様式)

 

<認定低炭素住宅>

①認定申請書の副本(都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則様式第5)

※ 第1面から第4面まで(ただし、戸建ての場合には第3面は不要)

 

②認定通知書(同施行規則様式第6)

 

③譲受人が未定のまま認定を受け、認定の後に決定し変更の認定を受けた場合には、変更認定申請書の副本(同施行規則様式第7)及び変更認定通知書(同施行規則様式第8)

 

当事務所の料金

当事務所では、適正かつ明瞭な費用設定で司法書士報酬を完全固定としております。

東京都内、神奈川県での不動産立会い取引の場合(不動産所在地は全国どこでも可)

 

ローンの設定登記なしの場合 4万円(税別)

ローンの設定登記ありの場合 8万円(税別)

※売買代金1億円未満

※オンライン登記で全国の不動産登記に対応

 

※こちらHP限定価格となります。料金表はこちら>>

詳しいお見積もりに関しては 045-873-0078 までご連絡くださいませ。

 

上記報酬で行う業務とは何か?

〇所有権移転・保存登記申請 

〇(根)抵当権設定登記申請 

〇その他買主様に必要となる一切の登記申請

〇登記申請に必要な書類作成・収集代行

〇決済立会い

〇購入物件・権利関係の調査

〇受領証の作成・取得・送付

〇登記完了後の登記事項証明書の取得

〇新しい権利証(登記識別情報通知書)のお引渡し(書留郵便にて送付) 等

※所有権移転登記申請や抵当権設定登記申請が2件以上必要でも報酬は変わりません。

 

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