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不動産登記費用の相場はどのくらいか?

登記にかかる費用の種類

(1)登録免許税

登録免許税というのは、相続に限らず不動産の権利変動の登記をするときに、一部の例外を除いて必ずかかってくる国税です。登録免許税は権利が変動した原因ごとに税率が定められているのですが、相続の場合は固定資産税の評価額の0.4%になっています。ですから、もともとの評価金額がいくらなのかによって、費用全体に与える影響が大きい部分といえます。

 

(2)戸籍など書類取り寄せの費用

相続登記をする際に必ず添付しなくてはならないのが被相続人(亡くなった人)の出生から死亡まで連続した戸籍です。戸籍謄本(現在まだ効力があるもの)は1通450円、除籍謄本(すでにその戸籍にいる人全員が死亡や婚姻で籍を抜けているもの)や、改正原戸籍(法改正などで作り変えられたために閉じられた戸籍)は1通750円になります。

 

(3)登記簿謄本取得費用

登記をする際には、必ず最新の登記簿謄本を取り寄せて物件の現状を確認し、登記が終わった後は間違いなく登記簿に記載されているかどうかを確認しなくてはなりません。1通につき600円の手数料ですが、物件数が多ければ多いほど費用は多くなっていきます。

 

(4)司法書士報酬

司法書士報酬は、以前であれば司法書士の強制加入団体である「日本司法書士会連合会」の報酬規定によって定められていたのですが、現在はそちらも廃止されていますので完全に自由報酬になっています。おおよそ不動産1つにつき3万円~7万円くらいと幅がありますが、それに不動産の筆数によって報酬を加算する、固定資産税評価金額が多くなるほど費用が上がっていくなどの報酬体系を取る事務所もあります。また、登記申請報酬の他に遺産分割協議書を作成してもらう場合や戸籍取り寄せの代行を頼む場合はそれらの費用などが加算されます。

 

司法書士報酬が高すぎる場合は注意!

不動産を購入して司法書士に登記を依頼する場合、多くの方は不動産業者等の紹介で司法書士に登記の依頼をします。

その際、司法書士が不動産業者等に紹介料を支払っているケースがあります。

 

この紹介料は不動産登記費用の「司法書士報酬」に実は加算されていることが多いです。

そもそも、司法書士が不動産業者等に紹介料を支払うのは違法です。

 

大手の不動産業者の紹介であっても安心はできませんので、「司法書士報酬」が高すぎる場合には十分注意が必要です。

 

地域、条件よって費用相場には差がつく

不動産登記にかかる費用の相場は地域差が大きいともいえます。東京、大阪のような地価の高い場所に家を持っている人ではなかなか10万円を割るということはないでしょうし、逆に地方都市であればそのくらいの金額で済むことも珍しくありません。

 

また、相続人が複数いて、それぞれに別個の不動産を取得するような場合には登記申請の件数が増えるため一般的には司法書士報酬も高くなりがちです。

 

このようにケースバイケースともいえる登記費用ですから、気になる方は一度、司法書士に自分の見込み費用を試算してもらうとよいでしょう。

 

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